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平成19年9月26日号内閣府・国土交通省令第2号 : ミニ英和和英辞書
平成19年9月26日号内閣府・国土交通省令第2号[へいせい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [たいら, ひら]
 【名詞】 1. the broad 2. the flat 3. palm
平成 : [へいせい]
 【名詞】 1. Heisei (reign of Emperor) 
: [ねん, とし]
  1. (n-adv,n) year 2. age 
: [つき]
  1. (n-t) moon 2. month 
: [にち, ひ]
  1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day 
: [ごう]
  1. (n,n-suf) (1) number 2. issue 3. (2) sobriquet 4. pen-name 
: [うち]
 【名詞】 1. inside 
内閣 : [ないかく]
 【名詞】 1. cabinet 2. (government) ministry 
内閣府 : [ないかくふ]
 (n) Cabinet Office
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国土 : [こくど]
 【名詞】 1. realm 
国土交通省 : [こくどこうつうしょう]
 (n) Ministry of Land, Infrastructure and Transport
: [つち]
 【名詞】 1. earth 2. soil 
交通 : [こうつう]
  1. (n,vs) communication 2. transportation 3. traffic 4. intercourse 
: [つう]
  1. (adj-na,n) (1) connoisseur 2. authority 3. (2) counter for letters, notes, documents, etc. 
省令 : [しょうれい]
 【名詞】 1. ministerial ordinance 
: [れい]
  1. (n,n-suf,vs) command 2. order 3. dictation 
: [だい]
 (n,pref) ordinal

平成19年9月26日号内閣府・国土交通省令第2号 ( リダイレクト:地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 ) : ウィキペディア日本語版
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律[ちいきこうきょうこうつうのかっせいかおよびさいせいにかんするほうりつ]

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(ちいきこうきょうこうつうのかっせいかおよびさいせいにかんするほうりつ、平成19年5月25日法律第59号)は、地域公共交通の活性化及び再生を一体的かつ効率的に推進するために定められた日本法律。所管省庁は国土交通省平成19年(2007年)10月1日施行。改正地域公共交通活性化・再生法は2014年5月21日成立〔日本経済新聞2014年7月28日付朝刊29面〕、11月20日施行〔http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000055.html〕。
== 概要 ==
主務大臣による基本方針の策定、地域の関係者の協議を踏まえた市町村による地域公共交通総合連携計画の作成、地域公共交通特定事業の実施に必要な関係法律の特例のほか、複数の旅客運送事業に該当し、同一の車両または船舶を用いて一貫した輸送サービスを提供する新地域旅客運送事業の円滑化を図るための鉄道事業法に係る事業許可の特例等について定めている。
ここで言う「同一の車両または船舶を用いた一貫輸送サービス」とは、具体的にはJR北海道が開発中のDMV愛知万博に登場したIMTS、また水陸両用車等をイメージしている。
事業の認定の際には、各都道府県の公安委員会に、必要な意見を聴取することなどが関連法令で定められている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の詳細全文を読む




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