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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(へいせいにじゅうにねんどとうにおけることもてあてのしきゅうにかんするほうりつ、平成22年3月31日法律第19号)は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する為に、平成22年度等における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする日本の法律である。 2011年(平成23年)4月から9月までのつなぎ法案である「国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成23年3月31日法律第14号)」により題号が「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」から「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」に変更された。 == 法律構成 == * 第一章 総則(第一条—第三条) * 第二章 子ども手当の支給(第四条—第十六条) * 第三章 費用(第十七条・第十八条) * 第四章 児童手当法との関係(第十九条—第二十二条) * 第五章 雑則(第二十三条—第三十三条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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