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平民苗字必称義務令(へいみんみょうじひっしょうぎむれい、平民苗字必唱義務令)は、日本の法令である(明治8年太政官布告第22号)。1875年(明治8年)2月13日公布。すべての国民に苗字(名字・姓)を名乗ることを義務付けた。 江戸時代まで、日本において公的に苗字を使用したのは、原則として、公家及び武士などの支配階層に限られ、一種の特権とされていた〔ただし、庶民が公に苗字を名乗ることが控えられていたのであって、苗字自体は庶民の多くも保持伝来していたとされる。「平民苗字必称義務令」でも、新たに苗字を設けることは例外とされていることから、原則として、「先祖以来」の苗字を称えることが想定されている。〕。明治維新により、従来の身分制度の再編が図られ、明治3年9月19日(1870年10月13日)に「平民苗字許可令」(明治3年太政官布告第608号)〔明治3年9月19日(1870年10月13日)、「平民苗氏ヲ許ス 」、国立国会図書館近代デジタルライブラリー 。〕が定められた。この布告では初めて「平民」の語を用いて、平民に「苗字」の使用を許した。しかし、当時の国民(平民)には、あえて苗字を使用しない者も多かった。そのため、1875年(明治8年)に改めて名字の使用を義務づける「苗字必称義務令」を出した〔1875年(明治8年)2月13日、「平民自今必苗字ヲ唱ヘシム 」、国立国会図書館近代デジタルライブラリー。〕。 本令では、苗字を称える(唱える)ことを義務づけ、「祖先以來苗字不分明ノ向」は新たに苗字を設けることとした。 1875年(明治8年)2月13日に平民苗字必称義務令が出されたことから、2月13日を「苗字制定記念日」という。また、明治3年9月19日(1870年10月13日)に平民苗字許可令が出されたことから、9月19日は「苗字の日」とされている。 ==脚注== 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「平民苗字必称義務令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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