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年寄株問題(としよりかぶもんだい)とは、日本相撲協会の役員になったり、相撲部屋を作り弟子を養成するために必要な資格である年寄名跡(年寄株)の売買、譲渡にからむ権利関係のことで、1998年には協会の役員人事が大荒れになった。 == 問題のポイント == もともと年寄名跡は養子縁組によって相続されるのが通例だった。協会を離れて市井の人間になる名跡保有者やその家族の生活を保護することが、条件とされた。相撲部屋の後継者争いでしばしば先代の遺族が強い発言権を持ったのはこのためでもある。 かつては短命なのが常だった力士経験者の平均寿命も延びたころから、一定の「一時金」を支払って名跡の譲渡を受ける形が一般的になったが、物価の上昇などでこの「一時金」も高騰の一途をたどる。実情はともかく、あくまで名跡の譲渡は当人同士の合意によるものとされていたため、相撲界の閉鎖的な体質もあって、数億とも十数億ともいわれる様になった年寄株の「相場」はなかなか明らかにならなかった。 1996年、若乃花幹士 (初代)と貴ノ花健士の兄弟間で年寄株「二子山」名跡の譲渡にあたり、後援会からの贈与金3億円を所得として申告しなかったため東京国税局により申告漏れを摘発された。この摘発により、年寄名跡の高額売買の実態が明らかにされた。 1998年5月、「年寄名跡の所有者と使用者」の情報公開、新たな年寄名跡の賃借禁止(借り株禁止令)と複数の年寄名跡取得禁止、その代償として準年寄制度の新設を理事会決議した。情報公開により、年寄名跡取引の授受状況が明確となり、公平さの確保が担保された。 1999年、羽黒山礎丞と旭豊勝照の師弟間で年寄株「立浪」名跡が譲渡されるにあたり、親方が旭豊側に代金1億7500万円を支払うよう訴訟を起こした。東京地裁では親方の訴えが認められたものの東京高裁で逆転判決、最高裁への上告も棄却された。この裁判により、年寄名跡の財産価値を裁判所として初めて認定、算出したことが特筆される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「年寄株問題」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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