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児童労働(じどうろうどう)とは、児童による労働のことで、特に国際労働機関(ILO)によって規制される国際条約における「最低年齢」以下の児童が従事する労働を指す。働きはじめてよい最低年齢を定めた国際条約で年齢や労働の種類によって最低年齢が異なる。 == 児童労働を規制する国際条約 == 児童労働は、国際条約で定義・禁止され、世界の大半の国々が条約を批准し、児童労働を禁止する法律を有する。国際労働機関(ILO)が1973年に「最低年齢条約」を作り、働いてよいのは義務教育を終えてからと定められた。 1989年に国連で採択された「子どもの権利条約」には、18歳未満が子供であること、子供には教育を受ける権利や経済的搾取を含むあらゆる搾取や暴力・虐待から保護される権利があるなど、54の条文で子供の基本的人権が定義された。 1999年の「最悪の形態の児童労働条約」によって子供にとって特に搾取的な労働を明確に定め、最悪の形態の労働に就く18歳未満の子供たちを優先的に保護することを定めた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「児童労働」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Child labour 」があります。 スポンサード リンク
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