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年齢計算ニ関スル法律(ねんれいけいさんにかんするほうりつ、明治35年12月2日法律第50号)とは、日本の現行法律の一つであり、年齢の計算方法を定める。民法の附属法の一つに位置付けられる。1902年(明治35年)12月22日施行。 == 内容 == 本法には条数が設けられておらず、以下の通り全3項(全54文字)という極めて簡素なものである。 *年齢は出生の日より之を起算す *民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す *明治6年第36号布告は之を廃止す 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「年齢計算ニ関スル法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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