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(n) child pornography =========================== ・ 幼児 : [ようじ] 【名詞】 1. infant 2. baby 3. child ・ 幼児ポルノ : [ようじぽるの] (n) child pornography ・ 児 : [じ] 1. (n-suf) child
児童ポルノ(じどうポルノ、)とは、児童を被写体としたポルノ。キッズポルノとの国際的な総称もある。 == 概説 == 児童ポルノの定義について、国際連合が採択した児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書〔児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書 (略称:児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書)第2条 (c)〕において、「現実の若しくは疑似の(real or simulated)あからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない)又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現」〔ただし『「子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」にも、コミック規制を義務づける条項はない』「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」見直しに関する意見書 日本弁護士連合会〕としている。 日本国の法律では、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(略称: 児童買春・児童ポルノ処罰法)(平成11年法律第52号)の2条3項に定義があり、特に次のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものである。 # 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態。 # 他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は児童が他人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの。 # 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの。 これらの提供・製造・頒布・公然な陳列・輸入・輸出は、同法第7条で禁止されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「児童ポルノ」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Child pornography 」があります。 スポンサード リンク
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