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日本における教育職員免許状(きょういくしょくいんめんきょじょう)とは、就学前教育・初等教育・中等教育などにかかわる教育職員に就くための資格要件とされている、教育職員免許法に基づく免許状のことである。「免状」「教免」「教状」などと略して呼ばれることがある。 現代の日本においては、学校教員の職に必要な免許状のみがあり、学校教員の免許状は、教員免許状(きょういんめんきょじょう)とも呼ばれる。教員免許(きょういんめんきょ)と略称することもある。なお、以前の教育職員免許状には、校長の免許状、教育委員会の教育長の免許状、教育委員会の事務局の職員である指導主事の免許状もあった。 == 概要 == 日本では、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づいて、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第1条に定める幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校の、主幹教諭・指導教諭・教諭・助教諭・養護教諭・養護助教諭・栄養教諭・講師(講師については、特別非常勤講師を除く)の職に就いている者は、各種の免許状の授与を受けている者でなければならないとされている。ただし、教科の領域の一部に係る事項などを担任する非常勤講師については、免許状を有していなくても都道府県の教育委員会に届け出ることにより特別非常勤講師として勤務することができる。また、実習助手については、免許状を必要とされていない(ただし、有する場合は更新講習の受講義務が発生する)。 一般的に教職課程のある大学で所定の教育を受けることにより、教員の免許状が取得できることがよく知られている。このようにして取得する免許状は、普通免許状という形態の免許状であり、この他にも免許状には様々な種類・形態・区分などがある。近年では1989年、1998年(特別支援教育に関する科目に関しては、別途2006年の法改正で、特殊教育に関する科目から変更)に法改正が行われており、各改正が適用後に大学に入学したものに対して、教職に関する科目の履修区分や教科に関する科目の法定単位数(一部の教科は履修区分も併せて変更)に変更が加えられている。また、2008年の施行規則改正では、教職に関する科目の一部履修区分の改廃が行われているほか、学習指導要領の改訂などに即して、教科に関する科目の科目区分が施行規則の改定で変更される場合がある(近年では、2010年の施行規則改正で、中学・高校の保健体育と高校の福祉が、2011年度入学者より、教科に関する科目区分が変更されている。それ以外の教科に関しては、2000年度以降大学入学者に適用される1998年の免許法改正時の区分のままになっている)。 教育職員免許状を有する者は、教育に関する基礎的な資質を有するものとされることもある。小学校・中学校・高等学校のうち、いずれかの教諭の免許状を有する者は、同時に児童指導員や児童の遊びを指導する者(児童厚生員から名称変更)の任用資格を有する扱いとなる、など、社会福祉・児童福祉分野における教育職員免許状の活用もある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「教育職員免許状」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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