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広域放送(こういきほうそう)とは、基幹放送の種別の一つである。 == 概説 == 文言としては、総務省令放送法施行規則別表第5号第8放送対象地域による基幹放送の区分(2)にある。定義は、同表の(注)10に「三以上の都府県の各区域を併せた区域における需要にこたえるための放送」とある。 「三以上の都府県の各区域を併せた区域」とは、放送法に基づく総務省告示基幹放送普及計画第3国内放送に関する基幹放送の区分ごとの放送対象地域及び放送対象地域ごとの放送系の数の目標第1号(1)に、次のように規定している :ア 関東広域圏(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の各区域を併せた区域) :イ 中京広域圏(岐阜県・愛知県・三重県の各区域を併せた区域) :ウ 近畿広域圏(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県の各区域を併せた区域) :エ 東北広域圏(青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県の各区域を併せた区域) :オ 関東・甲信越広域圏(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県の各区域を併せた区域) :カ 東海・北陸広域圏(富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県の各区域を併せた区域) :キ 中国・四国広域圏(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県の各区域を併せた区域) :ク 九州・沖縄広域圏(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県の各区域を併せた区域) とあり、アからウは、地上基幹放送の内、中波放送(AM放送)、超短波放送(FM放送)及びテレビジョン放送(TV放送)に、ウからクは移動受信用地上基幹放送(マルチメディア放送)について規定されている。 なおAM放送、FM放送及びTV放送における鳥取県と島根県を併せた地域、TV放送における岡山県と香川県を併せた地域は県域放送の定義にある「二の県の各区域を併せた区域」であり、広域放送の対象区域ではない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「広域放送」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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