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廃アルカリ[はいあるかり]
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廃アルカリ[はいあるかり] 廃アルカリ(はいアルカリ、)は、水溶液状廃棄物のうちアルカリ性のものを指す。 == 法令上の定義 == 日本の廃棄物処理法上はpH7.0より高いものと定義されており、一般に塩基と認識されないものも含むことがある。このうち、産業廃棄物として排出されるpH12.5以上の廃アルカリは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二条の四第二号により特別管理産業廃棄物に分類される〔(環境省)〕。シアン化物やヒ素、六価クロムなどを含むものは、特定有害産業廃棄物として取り扱われる〔特別管理産業廃棄物の種類、性状および事業例 (日本産業廃棄物処理振興センター)〕。油状の液体は廃油、泥状の物体は汚泥として扱われる。毒物及び劇物取締法に該当する成分を含んでいても、同法の規制は受けない。たとえば水酸化ナトリウムを5%以上含む製剤は劇物であるが、水酸化ナトリウムを5%以上含む廃液は劇物に該当しない〔『廃棄物のやさしい化学 第3巻』p49〕。廃棄物処理法で定める廃酸・廃アルカリと、水質汚濁防止法で定める廃水との間に明確な区別はない〔『廃棄物のやさしい化学 第3巻』p13〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「廃アルカリ」の詳細全文を読む
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