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廃棄物処理施設技術管理者(はいきぶつしょりしせつぎじゅつかんりしゃ)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の規定に基づき、一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設に置かれる、当該施設の維持管理に関する技術上の業務を担当する者。 == 概要 == *廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって、廃棄物処理施設を適正に維持管理するため設置が義務付けられている。廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(環境省令)第17条に規定する資格を有する者の中から選任することになっている。有資格者と同等以上の知識及び技能を有する者として、財団法人日本環境衛生センターの行う廃棄物処理施設技術管理者講習を修了した者を多くの都道府県等が認知している。 *地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)第171条の規定により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条第3項(技術管理者の資格要件)が改正され、2012年(平成24年)4月1日からは、市町村が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者にあっては、「環境省令で定める基準を参酌して当該市町村の条例で定める資格」を資格要件とする。ただし、同施行日から起算して1年を超えない期間内において、資格要件に関する当該市町村の条例が制定施行されるまでの間は、環境省令で定める資格を当該市町村の条例で定める資格とみなすことになっている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「廃棄物処理施設技術管理者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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