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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつ、昭和45年12月25日法律第137号)は、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律である。廃棄物処理法、廃掃法と略される。最終改正は平成20年5月2日法律第28号。 == 歴史 == 1900年に伝染病の蔓延を防ぐために制定された汚物掃除法が元となっており、このときに、ごみ収集が市町村の事務として位置付けられている。当時は公安管轄の法律であり規制と罰則を中心とした内容であった。1954年に清掃法に改正された。 1960年代になると、経済の高度成長に伴って、大量消費、大量廃棄によるごみ問題が顕在化した。また、ごみ焼却場自体が公害発生源として、問題となってきた。1970年の公害国会において、清掃法を全面的に改める形で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が成立した。1976年には改正され、「措置命令規定の創設」、「再委託の禁止」、「処理記録の保存」、「敷地内埋立禁止」などが定められた。 1990年代には、大きく以下の3回の改正が行われた。 * 1991年改正 - 特別管理廃棄物制度の導入(特別管理産業廃棄物を対象としてマニフェスト制度を導入)、廃棄物処理施設についての規制強化(施設設置が届出制から許可制に)、廃棄物の不法投棄の罰則強化などが行われた。 * 1997年改正 - 廃棄物の再生利用に係る認定制度の創設、廃棄物処理施設の設置に係る手続の規定(生活環境影響調査の実施など)、マニフェスト制度の拡大(すべての産業廃棄物に)、不法投棄原状回復基金制度の創設などが行われた。 * 2000年改正 -「廃棄物処理基本方針」(国)および「都道府県廃棄物処理計画」(都道府県)策定制度の創設、マニフェスト制度の見直しなど排出事業者処理責任の徹底、廃棄物の野外焼却(野焼き)の禁止(直罰規定の導入)、支障の除去等の命令の強化などが行われた。 2000年代は改正が頻繁に行われ、例えば、最終処分場跡地の形質変更を行う際には、都道府県知事等への届出が義務化された。2006年には、石綿含有廃棄物に係る処理基準が定められた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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