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廃道(はいどう)とは、用途廃止決定がなされた道路を指す場合と、外見上使用が放棄された道路及びこれを構成するトンネルや橋などの構築物の遺構を指す場合とがある。 後者の例としては、トンネルの開通で使われなくなった、かつての峠越え道路が挙げられる。また、古代から近世まで事実上の道路として供用された事実はありながらも、その後消滅・廃絶し、公の管理に服していない古道のうち、いわゆる遺跡化しているものも含まれる(日本の古代道路など)。 以下では、後者の意味である事実状態を指す廃道について記述する。 == 事実状態 == まず、この用語法は道路の状態を示す事実上のものであって、道路管理者の道路台帳に記載があるか否か(国道・都道府県道・市町村道の場合に限る)、道路管理者による用途廃止決定がなされたか否か(国道・都道府県道・市町村道の場合に限る)、車道としての用に供し得なくなっているか否か(私道をも含む)、現実の使用実態(私道をも含む)、などは関係しない(なお、里道の項目も参照のこと)。この点で、許認可による不使用状態と事実状態が一致することになる鉄道の廃線と異なる。 なお、実態は廃道同然の状態であっても、依然として用途廃止されていなかったり、地図上においてあたかも通常通行可能かのように路線が記載されている事もある。 また、事実状態を指す用語法であるから、鉄道の未成線同様、途中まで建設されたものの工事が中止されたり(栃木県道266号線、通称「塩那道路」など)している道路も含まれることが多い。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「廃道」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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