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建永の法難 : ミニ英和和英辞書
建永の法難[なん]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

永の : [ながの]
 【形容詞】 1. long 2. eternal
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法難 : [ほうなん]
 (n) religious persecution
: [なん]
  1. (n,n-suf) difficulty 2. hardships 3. defect 

建永の法難 ( リダイレクト:承元の法難 ) : ウィキペディア日本語版
承元の法難[じょうげんのほうなん]
承元の法難(じょうげんのほうなん)は、法然ひきいる吉水教団が既存仏教教団より弾圧され、後鳥羽上皇によって専修念仏の停止(ちょうじ)と、法然の門弟4人の死罪、法然と親鸞ら中心的な門弟7人が流罪に処された事件。建永の法難(けんえいのほうなん)とも。
== 概要 ==

=== 事件の発端 ===
;北嶺からの批判
:元久元年(1204年)10月、北嶺(叡山〔叡山…比叡山延暦寺〕)の衆徒は、専修念仏の停止(ちょうじ)を訴える決議を行う(「延暦寺奏状」)。彼らは、当時の天台座主真性に対して訴えを起こした。
;;「延暦寺奏状」
::延暦寺三千大衆 法師等 誠惶誠恐謹言
::天裁を蒙り一向専修の濫行を停止せられることを請う子細の状
::一、弥陀念仏を以て別に宗を建てるべからずの事
::一、一向専修の党類、神明に向背す不当の事
::一、一向専修、倭漢の礼に快からざる事
::一、諸教修行を捨てて専念弥陀仏が廣行流布す時節の未だ至らざる事
::一、一向専修の輩、経に背き師に逆う事
::一、一向専修の濫悪を停止して護国の諸宗を興隆せらるべき事
;南都からの批判
元久2年(1205年)9月、南都の興福寺の僧徒から朝廷に対して吉水教団に対する提訴が行われ、翌月には改めて吉水教団に対する九箇条の過失(「興福寺奏状」)を挙げ、朝廷に専修念仏の停止を訴える〔興福寺奏状…通説では興福寺出身で当時笠置寺に居た貞慶によるものとされているが、森新之介は九箇条の失を掲げた本文と法然らの処分を求めた副状と呼ばれる部分は本来は別の人物によって書かれた2通の奏状が誤って1つの文書にされたものであり、興福寺内部は本文を執筆した貞慶らの集団と明確に法然の処罰を求めた副状を作成した集団に分かれていて、専修念仏に対する統一した意見が存在しなかったとする。〕。
;;「興福寺奏状」
::興福寺僧網大法師等 誠惶誠恐謹言
::殊に天裁を蒙り、永く沙門源空勧むるところの専修念仏の宗義を糺改せられんことを請ふの状右、謹んで案内を考ふるに一の沙門あり、世に法然と号す。念仏の宗を立てて、専修の行を勧む。その詞古師に似たりと雖もその心、多く本説に乖けり。ほぼその過を勘ふるに、略して九ヶ条あり。
::九箇条の失の事
::第一 新宗を立つる失
::第二 新像を図する失
::第三 釋尊を軽んずる失
::第四 不善を妨ぐる失
::第五 霊神に背く失
::第六 浄土に暗き失
::第七 念仏を誤る失
::第八 釋衆を損ずる失
::第九 国土を乱る失

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「承元の法難」の詳細全文を読む




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