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建築物環境衛生管理基準(けんちくぶつかんきょうえいせいかんりきじゅん)とは、環境衛生上、良好な状態に維持をするのに必要な措置のことである。建築物における衛生的環境の確保に関する法律4条により、特定建築物管理権原者は、空気環境測定、給水・排水管理、清掃、ねずみ・こん虫の防除、その他環境衛生上の維持管理の努めなければならない。従って、特定建築物管理権原者は、基準遵守義務者となる。 ==基準の特徴== *環境衛生上、良好な状態を目標にしている。 *一般の衛生上の基準は、最低許容限度の基準であるのに対し、建築物環境衛生基準は、それより高い基準を求めている。 *さらに、基準に従っていないからと言って、行政処分や罰則の適用はない。全般的な状況を見て、初めて改善命令や使用制限が適用される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「建築物環境衛生管理基準」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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