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建築物環境衛生管理技術者(けんちくぶつかんきょうえいせいかんりぎじゅつしゃ)とは、建築物の環境衛生の維持管理に関する監督等を行う国家資格である。通称ビル管理技術者と呼ばれる。 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づいて、面積3000m2以上(学校については8000m2以上)の特定建築物において選任義務がある。また、資格の保有者は同法に基づく登録事業者の人的要件となることもできる。 厚生労働大臣の指定を受けた日本建築衛生管理教育センターが行う建築物環境衛生管理技術者登録講習会を受けた者、または、建築物環境衛生管理技術者国家試験に合格した者に対し免状が交付される。 == 概要 == 通称、「ビル管理技術者」、「ビル管理士」などと呼ばれる資格で、特定建築物の所有者(ビルオーナー)や占有者(テナント等)などに対し意見を述べる権限及びその意見の尊重義務が法律で定められている。したがって、特定建築物の管理における事実上の最高責任者としての職務を遂行することになる。 建築構造、建築設備、室内環境・衛生(照明や騒音環境を含む)、給・排水、清掃、害虫・ねずみ防除、廃棄物などといったビル管理に関する幅広い知識が要求される。このほかに、実務上は建築物内で生じる健康問題に関する基礎医学、生物学、化学等の自然科学全般の知識。管理費、人的資源の管理、クレーム対応、下請け事業者との契約・折衝、官公署との連絡調整などといったマネジメント能力も要求される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「建築物環境衛生管理技術者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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