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建築確認申請(けんちくかくにんしんせい)は、建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為である。 法に定められた建築物を、あるいは地域で、建築しようとする場合、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができない。ただし、建築確認は特定行政庁等が行う許可等とは性質が異なり、これから建てようとする建築物が建築基準法令をはじめとした建築基準関係規定について適合するかどうかを機械的に確認する作業に過ぎない。したがって、適正に行われた手続きについて建築主事が何らかの裁量を行う権限はなく、法に定められた手続きを行う義務がある。 建築主事の判断の余地は、(1)語句の定義、(2)数値の計測方法、(3)基準法に「その他これらに類するもの」と示されている場合に限られるとされる。ただし、これらのいずれもが建築行為および建築の適法性において重大な要素となっているため、結果として建築主事が多大な権限を有し、確認行為が許可行為として運用されている実態もある。 == 実際の流れ == 申請(提出)をして確認を受ける先は、建築主事あるいは民間の指定確認検査機関である。 また、消防法により定められた防火対象物である場合は、消防長による確認前の同意が必要であり、各地域の取決めによって担当部署に申請書が送られる。この場合、消防設備等に関する書類の添付も求められる。こうして所定の手続きが行われた場合、確認申請書には消防同意が為された旨の記載がされ、運用上、この記載がなければ確認処分が行われない。 その他、運用上、建築行為に関連する各種法令手続(許可)を全て終えた後でなければ、申請の受付がされないことが一般的であるが、その範囲は特定行政庁により異なる場合がある。 平成19年6月20日施行の建築基準法改正により、一定規模以上の建築物は適合性判定機関の審査が加わり、特定行政庁等の審査が行われた後に、申請書は構造適合性判定機関に送られる。判定機関では構造計算書について審査を行い、その結果を特定行政庁等に意見として通知する。特定行政庁等はその意見を「参考にして」適法性を判断することとなっているが、通常、判定機関から不適合の判断がされた申請については特定行政庁等も不適合と判断する。 また、この改正により、一定の誤記の場合や簡易な追加説明で適法性が判断できる場合等、軽微な修正以外は申請書の訂正がほぼ不可能となった。なおこの点については、特定行政庁や指定確認機関側で、例えば申請の受付前に事前審査を行って修正が完了した後に申請を受付するなど、何らかの対応をしているケースもある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「建築確認申請」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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