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建造物等損壊罪(けんぞうぶつとうそんかいざい)とは、他人の建造物または艦船を損壊する罪である。刑法260条で定められている。 == 条文 == *刑法第260条 :他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「建造物等損壊罪」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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