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弁論準備手続(べんろんじゅんびてつづき)は、日本における民事訴訟手続において、争点と証拠の整理手続の一つである(民事訴訟法168条以下)。 == 概説 == 民事訴訟手続において、漫然と当事者の主張や証拠調べを行うと、審理を進めた後に、新たな争点が明らかになり、そのための証拠調べも必要となって、長期裁判となるおそれがある。そのような事態を避けるために、裁判の初期の段階で、当事者間で争点になっている事実は何で、その事実を明らかにするためにどのような証拠を取り調べるべきかを明らかにして、審理の計画を立てておいたほうが望ましい。その争点と証拠の整理を、口頭弁論期日外に行うために設けられた手続きが弁論準備手続である。 なお、争点と証拠の整理を行うために、必ず弁論準備手続を行わなければならないわけではなく、あくまで整理のために用いられる手続きのひとつである。弁論準備手続によらなくても、通常の口頭弁論や準備的口頭弁論の期日で、争点整理ができるのであれば、弁論準備手続を行う必要はない。しかし、現在の民事訴訟においては、弁論準備手続に付するのは一般的である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「弁論準備手続」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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