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弁護士法(べんごしほう、昭和24年6月10日法律第205号)は、弁護士制度を定める日本の法律。 1893年に、明治26年3月4日法律第7号として制定されて以来、1933年(昭和8年5月1日法律第53号)と1949年(昭和24年6月10日法律第205号)に全部改正され、現在に至る。 弁護士・弁護士法人の使命、職務、弁護士会の制度などを定めるほか、無資格者の法律事務の取扱い禁止、法律事務を取り扱う表示の禁止、弁護士・法律事務所の名称使用禁止(非弁活動の禁止)などを定める。 == 構成 == *第一章 弁護士の使命及び職務(1 - 3条) *第二章 弁護士の資格(4 - 7条) *第三章 弁護士名簿(8 - 19条) *第四章 弁護士の権利及び義務(20 - 30条) *第四章の二 弁護士法人(30条の2 - 30条の30) *第五章 弁護士会(31 - 44条) *第六章 日本弁護士連合会(45 - 50条) *第七章 資格審査会(51 - 55条) *第八章 懲戒 *第一節 懲戒事由及び懲戒権者等(56 - 63条) *第二節 懲戒請求者による異議の申出等(64 - 64条の7) *第三節 懲戒委員会(65 - 69条) *第四節 綱紀委員会(70 - 70条の9) *第五節 綱紀審査会(71 - 71条の7) *第九章 法律事務の取扱いに関する取締り(72 - 74条) *第十章 罰則(75 - 79条の2) *附則(80 - 92条) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「弁護士法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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