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(n) Ordinance of the Konin Era =========================== ・ 弘仁格 : [こうにんきゃく] (n) Ordinance of the Konin Era ・ 仁 : [にん, じん] (n) kernel ・ 格 : [かく] 1. (n,n-suf) status 2. character 3. case
弘仁格(こうにんきゃく)は、平安時代初期に編纂・施行された格。全10巻。 == 編纂経緯 == 格式編纂の構想は、桓武天皇の頃から存在したが、嵯峨天皇の時代に「造格式所」を設置して、藤原冬嗣を総裁として藤原葛野麻呂・秋篠安人・藤原三守・橘常主・興原敏久らと事にあたらしめてから編纂事業が本格化した。 弘仁11年4月21日(820年6月5日)に弘仁格・弘仁式が同時に撰進され、その後修訂が加えられて10年後の天長7年10月7日(830年10月26日)に改めて撰進され、同年11月17日(同年12月5日)に施行されたが、その後完成した格式にも不備が見つかったために、更に筆削が行われ、承和7年4月20日(840年5月24日)に「改正遺漏紕繆格式」として改めて頒行が行われた。現存の弘仁格・弘仁式の条文はこの改正後のものと考えられている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「弘仁格」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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