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強制和議とは、債務者(破産者)と債権者の間の協定により、破産を予防し、または破産的清算によることなく破産手続を終了させる制度。和議法及び旧破産法において規定されていた。 民事再生法の制定と旧破産法の廃止に伴い、強制和議の制度は廃止された。 == 強制和議の性質 == 強制和議は、債務者(破産者)による和議の提供と債権者の多数の同意、裁判所の認可を要する。このようにして成立した強制和議は、同意しない債権者に対しても拘束力を有することから、その法的性質をどのように解するか、見解が分かれていた。主な見解としては、破産者と破産債権者との間で締結される契約(和解契約)であるとする説(契約説)、一種の形式的裁判であるとする説(裁判説)、債務者、債権者、裁判所の三行為の混成であるとする説(混成行為説)等が主張されており、このうち、契約説が支配的であったが、法律的観念として債権者団体を認める点において、これを批判する見解も有力であった〔山木戸(1974)264頁〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「強制和議」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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