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強制競売 : ミニ英和和英辞書
強制競売[きょうせい]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [きょう]
  1. (n-suf) a little over 2. a little more than
強制 : [きょうせい]
  1. (n,vs) obligation 2. coercion 3. compulsion 4. enforcement 
: [せい]
  1. (n,n-suf,vs) system 2. organization 3. organisation 4. imperial command 5. laws 6. regulation 7. control 8. government 9. suppression 10. restraint 1 1. holding back 12. establishment 1
競売 : [きょうばい, けいばい]
 (n,vs) auction

強制競売 ( リダイレクト:不動産競売 ) : ウィキペディア日本語版
不動産競売[ふどうさんけいばい]
不動産競売(ふどうさんけいばい)とは、民事執行法(以下「法」という)に基づき、債権回収のために、債権者が裁判所に対して申立てを行うと、その不動産裁判所が売却する手続である。強制競売と担保不動産競売を併せて一般にこのように呼ぶ。
==強制競売==
債権者が、公正証書判決等の債務名義に基づき、債務者又は保証人の所有する不動産に対して当該不動産を管轄する地方裁判所に対して強制競売を申し立てることができる(法43条以下)。地方裁判所では強制競売の申立てを受理すると、「平成○○年(ヌ)第○○号」事件との事件番号を付して強制競売を進める。債務者の意思は反映されずに裁判所の命令で手続きが進むため、強制競売と呼ばれる。
手続の流れについては強制執行#強制競売参照。
*一括売却
:相互の利用上不動産を他の不動産(差押債権者・債務者が異なる場合を含む)と一括して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、これらの不動産を一括売却できる(法61条)。ただし、超過売却のときは債務者の同意がある場合に限られる(法61条ただし書)。
*超過売却
:1個の申立てにより強制競売の開始決定がされた数個の不動産のうち、一部の不動産の買受可能価額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがある場合は、債務者の同意があるときに限り売却することができる(法61条ただし書)。
:また、数個の不動産を売却実施(入札など)した場合において、一部の買受申出の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがある場合は、執行裁判所は他の不動産の売却許可決定を留保しなければならない(法73条1項)。各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みの不動産が数個あるときは、どの不動産を売却すべきかについて、あらかじめ、債務者の意見を聴かなければならない(同条2項)。
:土地・建物(法定地上権付)の競売であっても超過売却になると法定地上権付の建物だけ競売で売却されることとなる。もちろん債務者(所有者)の同意があれば一括で売却されるが、本来、不動産を購入したい人は、土地付きの建物を求めるのが普通であり、この売り方ではなかなか売却されず、その結果、競売価格が下がり、申立債権者を害することがよくあり、債務者(所有者)にも大きな損害を与える結果(本来なら余剰があり、配当されるべきものが、配当されなくなるなど)となるとの問題もある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「不動産競売」の詳細全文を読む




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