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強盗致死傷罪(ごうとうちししょうざい)は刑法240条で定められた罪。「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されている。236条の強盗罪の加重類型である。未遂も処罰される(243条)。 == 犯罪の主体 == 本条にいう「強盗」とは、238条(いわゆる事後強盗罪―窃盗犯が、財物を得て取り返されたり、逮捕されたりするのを恐れて、暴行や脅迫をしたとき)や239条(昏酔強盗罪)も含める(大判昭和6年7月8日刑集10巻319頁)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「強盗致死傷罪」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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