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裁判官弾劾裁判所(さいばんかんだんがいさいばんしょ)は、裁判官訴追委員会の訴追を受け、裁判官を罷免するか否かの弾劾裁判を執り行う日本の国家機関である。一度罷免された裁判官は弁護士となる資格を失うが、これに対し再び弁護士等の法曹資格を回復させるべきかも判断する。 == 裁判官弾劾裁判制度と裁判官弾劾裁判所 == 日本国憲法において裁判官の独立を保障する観点からその身分は手厚く保障されており、罷免される場合は以下の3点に限定されている。 # 心身の故障のために職務を行うことができないと決定されたとき(裁判官分限裁判) # 公の弾劾によるとき (64条) # 国民審査において、投票者の多数が罷免を可とするとき(最高裁判所裁判官のみ) 上記のうち「公の弾劾」を行う機関として国会に設置されているものが、裁判官弾劾裁判所である。制度趣旨は、公正な判断を確保するために司法裁判所による同輩裁判を避ける必要があること、国民による公務員の選定罷免権を保障するためにその代表である国会議員に任せるべきこと等があるとされている。 弾劾裁判に関する詳細な事項は、国会法125条から129条までと、裁判官弾劾法が規定する。 裁判官弾劾裁判所による裁判官の罷免事由は下記の2つに限定される。 # 職務上の義務に著しく違反し、または、職務を甚だしく怠ったとき # 裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき なお、罷免事由に至らない非行は、懲戒処分の対象となり得る。懲戒処分は、裁判官分限法に基づき、最高裁判所の大法廷又は高等裁判所において裁判により行われる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「裁判官弾劾裁判所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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