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行政訴訟(ぎょうせいそしょう)とは、行政事件に関する訴訟。 公権力の行使の適法性などを争い、その取消し・変更などを求める訴訟等がある。このうち行政裁判所が裁判するものを「行政訴訟」、司法裁判所が裁判するものを特に「行政事件訴訟」と呼ぶこともある。現在の日本国憲法下では、すべて司法裁判所によって裁判される。 == 概要 == 大陸法系諸国では、裁判所とは別個に行政裁判所が設置されることが多く、大日本帝国憲法下の日本でも同61条により、「行政裁判所」が設置されていた。日本国憲法はこれを廃止し、司法機関としての裁判所が一切の法律上の訴訟を裁判すると規定された (裁判所法3条 裁判所の権限)。 しかし、1948年に事件が起きた。公職追放された元農相の平野力三氏が地位保全の仮処分申請をしたところ、東京地裁が認めた。これにGHQは抗議、これを受けて最高裁長官も反対談話を発表し、東京地裁は仮処分決定を取り消した。〔石川敏之 他4名 『はじめての行政法』 有斐閣 2010年 pp.148-149.〕この事件を契機に、行政事件は民事訴訟と異なる特別な扱いを認める必要があるとして、行政事件訴訟特例法が制定された。それが全面改正されて現行の行政事件訴訟法となった。行政裁判所は廃止されたが、行政事件に別様の扱いを認める制度は存続しているといえる。 最高裁によれば原告勝訴率は約10%(一部勝訴を含む)〔行政訴訟のあるべき制度、あるべき運用について 法律文化 2004年2月号、神戸大学大学院法学研究科教授 阿部泰隆〕。 *行政事件訴訟法は、以下で条数のみ記載する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「行政訴訟」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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