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当事者適格(とうじしゃてきかく)とは、個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決などの名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる地位をいう。 原告についての当事者適格のことを原告適格、被告についての当事者適格のことを被告適格ともいう。また当事者適格を有する者を訴訟追行権を有する者という。 当事者適格は、個々の訴訟において、その者が訴訟を提起する資格があるかどうか、訴訟を提起するのにふさわしい属性を有しているかどうかを問題とするものである。 == 日本法における議論 == === 意義 === 民事訴訟(行政訴訟を含む)で問題となり、当事者適格のない者による訴訟提起、当事者適格のない者に対する訴訟提起は、一般に訴え却下の要件となる(具体的内容を審査した結果、請求に理由がない場合の「棄却」とは一般に区別される。)。 当事者適格を定める意味としては、 *ある者を当事者として本案判決をしても有効適切な紛争解決がなされない場合に、その者の訴訟追行を排除することによる訴訟資源の無駄の排除 *多数人に関係のある事件について、その関係者の中から訴訟追行に最も適した者を選びだし、その訴訟追行の結果をその他の者にも及ぼすことで訴訟資源の効率化を図る という2点が指摘されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「当事者適格」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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