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形式犯(けいしきはん)とは、保護法益の侵害・危殆化といった実質を問わず、行為規制への形式的な違反をもって構成要件に該当する犯罪類型のことである。 == 概説 == 以下のとおり、一定の命令違反という形式により成立し、法益の侵害・危殆化の有無を問わない。多くは行政取締規則として規定され、法定刑も罰金刑等比較的軽いものが多い。 刑法典に規定される罪はなく、行政取締りに関する法規において罰則として規定されているものがほとんどである。身近な例としては、道路交通法における運転免許不携帯があげられる他、独占禁止法、金融商品取引法、外国為替法等経済法規における届出義務違反等があげられる。なお、民事関係における届出の懈怠等は、犯罪を構成せずに過料を科せられるに止まるものが多い。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「形式犯」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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