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サービスマーク(service mark)は、商標のうち、サービス(役務)を表示するものである。役務商標(えきむしょうひょう)とも呼ばれる。 == 概要 == 広義の商標は、商品に付される商品商標と、サービス(役務)に付されるサービスマーク(役務商標)とに分けられる。 このうち、サービスマークの保護について、産業財産権の保護について定めた国際条約である工業所有権の保護に関するパリ条約は、以下のように定めている。 この規定によれば、パリ条約の加盟国にはサービスマークの保護が義務づけられるが、その保護は必ずしも登録による必要はなく、他の態様によるものでもよいと解される。 英語圏などにおいては、登録前のサービスマークを表す略語として"service mark"の頭文字をとったSMが用いられる。登録後のサービスマークについては、商品商標と共通で®が用いられ、サービスマークであることを特に示す表示はない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「サービスマーク」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Service mark 」があります。 スポンサード リンク
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