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(n) specialty school graduate =========================== ・ 得 : [とく] 1. (adj-na,n,vs) profit 2. gain 3. interest ・ 得業士 : [とくぎょうし] (n) specialty school graduate ・ 業 : [ごう, わざ] 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance
得業士(とくぎょうし、独:Diplom)とは、日本の旧制高等学校や旧制専門学校において授与された称号。またドイツにおける大学卒業者の学位ディプロームの学位の訳語。 == 日本の得業士の称号 == 得業士号は1872年(明治5年)制定の学制で、博士号、学士号とともに成立した官立学校教員の称号を起源とする〔相賀徹夫編著『日本大百科全書5』(小学館、1985年)13頁参照。〕。1878年(明治11年)に東京大学に学位授与権が与えられ、得業士号を学位とすることが認められたが、適用されなかった。1887年(明治20年)に学位令が制定され、学位としての得業士は廃された〔。 1894年(明治27年)の(第1次)高等学校令により、高等中学校から転換された(旧制)高等学校には、医学・法学・工学の4年制専門学部が存在し〔第三高等学校規則「第一章 総則、学科課程 」(1895年) 専門学部の教育課程例。 得業士に関する規定は第3条。 他校の学科については旧制高等学校#高等学校の基本的性格を参照。〕、これらを卒業した者は〇〇得業士と称することが認められていた〔医学部薬学科では薬学得業士(官報 1896年01月18日 )。 なお法学得業士を授与したのは第三高等学校のみ(官報 1899年07月18日 )。〕。 専門学部が全て独立の旧制専門学校になって以降も、得業士の称号は授与される場合があった〔山中 他 「土木分野における工学得業士に関する研究」 土木学会論文集 Vol.68 No.1〕。 また1918年(大正7年)制定の(第2次)高等学校令の第9条2においては、「専攻科ヲ卒リタル者ハ得業士ト称スルコトヲ得」と規定され、高等学校高等科を卒業し(通常学修年限3年)、さらに学修年限1年以上の専攻科を修了した者に称号として授与されることとなった。 ただしこの頃の高等学校は主に帝国大学の予備教育を行なうための機関となっており、専攻科が設けられることはなく空文化した。 転じて旧制高校とは無関係に設立された旧制専門学校、特に医学専門学校の卒業生などに与えられる称号ともなり、医専卒業生に対しては医学得業士、(官立)東京高等歯科医学校の卒業生に対しては歯科得業士の称号が授与された〔なお外地には台湾医学得業士 なども存在した。〕。 これは医専・歯専の学修期間4年若しくは5年が高等学校3年+専攻科1年以上の学修期間と同等以上であるとみなされたことを根拠としている〔3年制の旧制専門学校においても授与する場合があった。 たとえば盛岡高等農林学校では、農学、林学、獣医学得業士の称号を与えていた。 「盛岡高等農林学校一覧」 従大正4年至5年(1916刊) 学則 第35~36条 (コマ番号27) 参照。 同校を1918年に卒業した宮沢賢治も得業証書を得ている(官報 1918年03月19日 「盛岡高等農林学校 第13回得業証書授与式」 (左ページ左下隅))。〕。 これらの学校を卒業しようとする者に対しては得業士称号認可願書類を審査し、合格した者には卒業及び称号の授与が認可された。 なお得業士は旧制大学が授与した学士より下の位置付けである〔例としては、旧日本軍において軍医として任官する場合、旧制大学卒業者は初任時の階級が中尉となるのに対し、旧制専門学校卒業者は少尉とされていた〕。 戦後は旧制専門学校から昇格した新制大学も学士号を授与するようになり、得業士の称号は廃された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「得業士」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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