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復興庁(ふっこうちょう、)は、東北地方太平洋沖地震・東日本大震災からの復興を目的として、期間を定めて設置された日本の行政機関である。 == 概要 == 東日本大震災復興基本法(平成23年6月24日法律第76号)第4章(24条)に復興庁設置の基本方針が規定された。2011年(平成23年)12月9日に成立した復興庁設置法(平成23年12月16日法律第125号)によってその目的、所掌事務、組織が具体化された〔復興庁設置法 (12月9日成立) (東日本大震災復興対策本部、2011年12月13日閲覧)〕。内閣の下に置かれ(設置法2条)、東日本大震災復興基本法第2条の基本理念にのっとり東北地方太平洋沖地震・東日本大震災(福島第一原子力発電所事故による災害も含む)からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを目的とする(設置法3条)。 初代復興大臣には東日本大震災復興対策担当大臣を務めていた平野達男が就任した。 建制順では、組織としての復興庁は府省と同列で、内閣府の次、総務省の前となるが、復興大臣は主任の大臣でないため、大臣の並びとしては内閣官房長官の次、国家公安委員会委員長の前となる。復興副大臣については、副大臣の筆頭(内閣府副大臣の前。内閣官房副長官を副大臣相当と扱う場合はその次)となる。復興大臣政務官については、他府省の大臣政務官との兼任のため単独の官職として順序の問題は原則として生じない。 内閣総理大臣は、復興庁の命令(他府省の府令・省令に相当するもの)として「復興庁令」を発することができる。 復興庁の本庁は、被災地に置くことを求める声もあったが〔一例として、参議院東日本大震災復興特別委員会12月8日会議において高階恵美子委員は、「復興庁本体は、岩手、宮城、福島のうちいずれかに置くことが望ましいのではないかと思います」と述べている。〕、内閣官房や他省庁との調整機能を優先させ、東京に置かれることになった。 「復興庁」の看板は、岩手県陸前高田市の高田松原で津波被害を受けたマツから作られている。 震災発生から10年となる2021年(平成33年)3月31日までに廃止されることとされている(設置法21条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「復興庁」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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