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復興特別税(ふっこうとくべつぜい)とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法〔平成23年(2011年)12月2日法律第117号。通称は「復興財源確保法」。条文は総務省法令データ提供システム を参照。〕に基づいて、東日本大震災からの復興施策に必要な財源を確保するために課されることとなった日本の税金。復興特別法人税、及び復興特別所得税からなる。 この他、復興の基本理念に基づいた防災のための施策(平成23年度-平成27年度)に要する費用の財源を確保する目的で課される住民税増税分(地方税)も含まれる。 == 概要 == 東日本大震災からの復興に当てる財源の確保を目的として所得税、住民税、法人税に上乗せするという形で徴収される。所得税は2013年(平成25年)1月1日からの25年間、税額に2.1%を上乗せするという形で徴収される。法人税は2012年(平成24年)4月1日以降から始まる事業年度からの3年間、減税をいったん実施した上で、税額の10%を追加徴収する。住民税は2014(平成26)年度から。 税の使途は被災地に限定しており、政府はこれらの増税で10.5兆円を捻出する予定。 なお、復興特別たばこ税の導入が検討されたが、結果取り止めになった〔東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案要綱 : 財務省 〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「復興特別税」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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