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徳川訴訟問題(とくがわそしょうもんだい)とは、日本図書館協会総裁徳川頼倫の死後に、紀州徳川家からの特別預金として寄付された運営基金5万円を巡って日本図書館協会と紀州徳川家が争った裁判のこと。 == 経緯 == 紀州徳川家の当主・徳川頼倫は1913年に日本図書館協会の総裁に就任すると、率先して全国各地に図書館の設置を呼びかけ、公共図書館思想の普及に尽力した。だが、当時の図書館の社会的な地位が低く協会の財政事情も芳しくは無かった。そこで、1923年に開催された協会創設30周年の記念総会で協会財政の維持のために基金30万円を募金によって賄う決議が採択され、続いて徳川総裁は紀州徳川家から寄付金5万円を特別預金として拠出し、これを紀州徳川家に預けて年間3千円の利息を協会運営資金に充てる提案がされて了承された。1925年に徳川総裁は病没したが、特別預金の運営によって漸く財政的に安定し、1930年に社団法人として改組されることとなった際にこの特別預金5万円も協会の基本財産として認められた。 ところが、この年に徳川総裁の7回忌にあたって紀州徳川家から日本図書館協会に対して、先年の寄付は30万円募金が終わるまでのつなぎの筈なのに、その後募金が行われていないのは約束違反であること、社団法人化によって募金のための仕組みが整ったために寄付金の役目は一応終えたこと、昭和金融恐慌の十五銀行破綻によって紀州徳川家も打撃を受けたことからこれ以上の財政的支援を行う余裕がない事を理由に特別預金5万円の引揚を通告したのである。 これに松本喜一理事長(帝国図書館館長)ら幹部は驚いて、紀州徳川家に再考を求めたものの、交渉は暗礁に乗り上げ、1932年7月、日本図書館協会は基本財産維持を目的に紀州徳川家に特別預金返還を求める訴訟を起こした。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「徳川訴訟問題」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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