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国民徴用令(こくみんちょうようれい、昭和14年7月8日勅令第451号)とは、国家総動員法に基づいて、昭和14年に制定された日本の勅令である。一部地域では白紙などと呼ばれた。 *国家総動員法第4条〔第四条 政府ハ戦時ニ際シ国家総動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝国臣民ヲ徴用シテ総動員業務ニ従事セシムルコトヲ得但シ兵役法ノ適用ヲ妨ゲズ〕の規定に基く国民の徴用 *国家総動員法第6条の規定に基く被徴用者の使用、賃金、給料、その他従業条件に関する命令 の二つについて規定した。 1945年、国民勤労動員令によって廃止された。 == 日本本土における施行 == 1939年(昭和14年)7月より、日本内地で実施される〔朝日新聞 昭和34年(1959年)7月13日2面〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国民徴用令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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