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【名詞】 1. insignia 2. emblem =========================== ・ 徽章 : [きしょう] 【名詞】 1. insignia 2. emblem ・ 章 : [しょう, あきら] 【名詞】 1. (1) chapter 2. section 3. (2) medal
記章(きしょう)とは、主にバッジ(Badge)、メダル(medal)のこと。徽章と同義的な意味を持つ。付ける部位によって襟章、腕章、肩章、胸章、袖章、臂章、帽章、周章などとも呼ばれる。その他、ワッペン、名札、杯のことを指すこともある。次のようなものがある。 * 日本国政府が行う表彰のうち、賞勲局が所管の法令によって発行する勲章及び褒章以外の佩章。従軍記章及び記念章がある。また、これらに相当する他国のもの(medal等)を日本国の法令では「外国の記章」と表記する。この場合、褒章に相当するものも「外国の記章」に含まれる(勲章等着用規程(昭和39年4月28日総理府告示第16号)第11条第1項4号)。 * 公的機関ではない公益法人等が功労のあった者へ授与する記章。 * 日本赤十字社が寄付に貢献したものに授与する特別社員・献血に貢献したものに授与する日本赤十字社金色有功章・日本赤十字社銀色有功章 * 中央官庁・国会・公共機関などが定める議院記章・議員記章の他、勤務する職員並びに秘書などの身分を示すバッジ。 * 軍人(自衛官)・警察官・消防吏員・消防団員・海防団員・水防団員・刑務官・税関職員・船員・パイロット・警備員・車掌等が制服に着ける階級や職能を表す徽章。金属製のもの、及び襟章、袖章、周章、臂章などがある。 * 消防庁職員や都道府県・市町村防災担当職員など国家公務員及び地方公務員の職名章。 *士業の徽章として弁護士の「天秤乗せヒマワリ」(弁護士記章)、他の法曹二者たる裁判官の「“裁”の一字入り八咫鏡」、検察官の秋霜烈日章は有名であるが、その他の士業、司法書士・税理士・弁理士・土地家屋調査士・社会保険労務士・行政書士・海事代理士にもそれぞれ徽章がある。 * 卓越技能者の卓越技能章 * ボーイスカウトの菊章 * 企業の社章など。こちらの場合は主に徽章の字をあてることが多い。自衛隊などでは、き章と表記する場合が多い。 ==関連項目== * 社章 * 栄典 * 表彰 * 勲章 * 褒章 * 栄章 * 記念章 * 有功章 * 従軍記章 * 防衛記念章 * 議院記章 * 議員記章 * 儀礼章 * 技能章 * バッジ * メダル * 階級章 * 位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「記章」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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