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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(しんしんそうしつとうのじょうたいでじゅうだいなたがいこういをおこなったもののいりょうおよびかんさつとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。制定は2003年(平成15年)、施行は2005年。通称は心神喪失者等医療観察法。 == 概要 == 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することにある(1条1項)。略称は、「心神喪失者等医療観察法」、「医療観察法」。この制度は欧米、特にイギリスの司法精神医療をモデルにした〔精神障害者をどう裁くか 岩波明 光文社 2009年 ISBN 9784334035013 p26-27〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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