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必要的共同訴訟 : ミニ英和和英辞書
必要的共同訴訟[ひつよう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

必要 : [ひつよう]
  1. (adj-na,n) necessary 2. essential 3. indispensable 
: [かなめ]
 【名詞】 1. pivot 2. vital point 
: [まと, てき]
 【名詞】 1. mark 2. target 
: [ども]
  1. (suf) indicates plural - humble referring to oneself, disdainful referring to others 
共同 : [きょうどう]
  1. (n,vs) cooperation 2. association 3. collaboration 4. joint 
: [どう]
 【名詞】 1. the same 2. the said 3. ibid. 
訴訟 : [そしょう]
  1. (n,vs) litigation 2. lawsuit 

必要的共同訴訟 ( リダイレクト:共同訴訟 ) : ウィキペディア日本語版
共同訴訟[きょうどうそしょう]
共同訴訟(きょうどうそしょう)とは、民事訴訟において、一つの訴訟手続の当事者の一方または双方が複数いる訴訟形態をいう。訴えの主観的併合ともいい、多数当事者訴訟の一類型である。
これは、複数の関連する訴訟を同じ手続で審理することにより、弁論証拠調べが重複することを避けられ、当事者や裁判所にとって時間的・金銭的な無駄が防げること(訴訟経済)、同一の手続で審理することで矛盾しない統一的な解決が図られることなどから、認められている。
共同訴訟は、通常共同訴訟必要的共同訴訟に分けられる。
なお、共同訴訟において共同している一方当事者のことを共同訴訟人という。また、相原告(相被告)などという呼び方もある。
*民事訴訟法は、以下で条数のみ記載する。
== 通常共同訴訟 ==
本来は別個に提起されるべき請求であるが、各共同訴訟人と相手方との間の複数の請求に関連性がある場合に共同訴訟とすることが認められている訴訟形態(38条)。
複数の請求権に関連があるといえるのは、
*訴訟の目的である権利または義務が数人について共通であるとき
*訴訟の目的である権利または義務が同一の事実上および法律上の原因に基づくとき
*訴訟の目的である権利または義務が同種であって、事実上および法律上同種の原因に基づくとき
の3つの場合である。
通常共同訴訟においては、原則として併合裁判籍が認められる。しかし権利義務同種または原因同種の場合については併合裁判籍が認められない(7条)。
別々に訴訟をすることができる請求であるから、各共同訴訟人は他の共同訴訟人に影響されること無く、独立して訴訟追行することが許される。これを、共同訴訟人独立の原則という(39条)。もっとも、同じ裁判官の下で訴訟を行うのであり、証拠から得られた裁判官の心証はひとつなので、共同訴訟人の一人が提出した証拠は他の共同訴訟人の主張する事実の認定にも利用できると考えられている(通説・判例)。これを、証拠共通の原則という。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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