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応召義務(おうしょうぎむ)または応招義務は、医師などの職にある者が診療行為を求められたときに、正当な理由が無い限りこれを拒んではならないとする義務のことである。 ==日本の医師法における応召義務==
これに対する罰則規定はない。ただし、厚生労働省(当時の厚生省)は以下のような見解を示している。 *患者が貧困であるという理由で、十分な治療を与えることを拒む等のことがあってはならない〔昭和24年9月10日医発第752号厚生省医務局長通知「病院診療所の診療に関する件」〕。 # 医師法第19条にいう「正当な事由」のある場合とは、医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、患者の再三の求めにもかかわらず、単に軽度の疲労の程度をもってこれを拒絶することは、第19条の義務違反を構成する。 # 医師が第19条の義務違反を行った場合には罰則の適用はないが、医師法第7条にいう「医師としての品位を損するような行為のあったとき」にあたるから、義務違反を反覆するが如き場合において同条の規定により医師免許の取消又は停止を命ずる場合もありうる〔昭和30年8月12日医収第755号厚生省医務局医務課長回答「所謂医師の応招義務について」〕。 *休診日であっても、急患に対する応招義務を解除されるものではない〔昭和30年10月26日医収第1377号厚生省医務局長回答「診療所の一斉休診の可否について」〕。 *休日夜間診療所、休日夜間当番医制などの方法により地域における急患診療が確保され、かつ、地域住民に十分周知徹底されているような休日夜間診療体制が敷かれている場合において、医師が来院した患者に対し休日夜間診療所、休日夜間当番院などで診療を受けるよう指示することは、医師法第19条第1項の規定に反しないものと解される。ただし、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、医師は診療に応ずる義務がある〔昭和49年4月16日医発第412号厚生省医務局長回答「医師法第十九条第一項の診療に応ずる義務について」〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「応召義務」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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