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応急入院(おうきゅうにゅういん)とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の7に定められている精神障害者の入院形態の1つ。 == 概要 == 精神障害者について、入院が必要である場合に、自傷他害のおそれがあるときは措置入院または緊急措置入院、それがなくとも自ら入院を希望できるときは任意入院、自傷他害のおそれがなく、自ら入院を希望することができないときは医療保護入院によるが、これらのいずれの要件も満たさないが緊急性のある一定の条件のもと、入院期間を限って強制入院可能としたのが本制度である。自傷他害のおそれがないものの管理者の権限で強制入院できる点で医療保護入院と同質であり、措置入院と緊急措置入院の関係になぞらえれば、緊急医療保護入院として理解することが可能である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「応急入院」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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