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性病予防法(せいびょうよぼうほう)は、性病の予防及び性病患者に対する適正な医療の普及を図ることによつて、性病が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。 1998年(平成10年)10月2日に感染症法が制定されたことにより、1999年(平成11年)4月1日に廃止された。その内容は現在、感染症法へ引き継がれている。 ==構成== *第1章 総則(第1条~第5条) *第2章 届出(第6条~第7条) *第3章 健康診断(第8条~第13条) *第4章 治療(第14条~第15条) *第5章 施設(第16条) *第6章 費用(第17条~第21条) *第7章 補則(第22条~第25条) *第8章 罰則(第26条~第32条) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「性病予防法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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