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患者の権利法(かんじゃのけんりほう)は、日本における患者の基本的権利を確立するための運動のひとつ。 もともとは全国の医療過誤訴訟に携わる弁護士、医師にお任せの医療に対して批判的な医師をふくむ医療従事者、これらの立場を支持する研究者、文化人、医療過誤被害者および遺族らによって取り組まれた患者の権利宣言運動に端を発したものである。1984年、これらの発起人をもって構成する起草委員会は「患者の権利宣言案」として、患者に認められるべき基本的権利をとりまとめて発表した。医療におけるインフォームドコンセント、自己決定権、等しく最善の医療を受ける権利等の患者の権利が認められるべきだと主張し、インフォームドコンセントという言葉自体を持たなかった日本の医療界に衝撃を与え、その定着に大きく貢献した。その後、アメリカなどにおける患者の権利法制定の流れを受けて、患者の権利法制定運動へと引き継がれた。医療における患者の権利を法制化しようという運動は、医療者側と対峙しなが、徐々に拡がり、深化してきている。カルテ開示、インフォームドコンセントなどはすでに患者の権利として医療の現場に確立しつつある。 == 外部リンク == * 林かおり ヨーロッパにおける患者の権利法 外国の立法 227(2006.2) * 樋口範雄:患者の権利 ―医療の周りの法律について(9)― 日本放射線技術学会雑誌 Vol.64 (2008) No.4 P481-483 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「患者の権利法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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