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情報処理の促進に関する法律(じょうほうしょりのそくしんにかんするほうりつ、昭和45年法律第90号)は、情報化社会の進展を踏まえて、情報処理の促進について定めている日本の法律である。 1970年(昭和45年)の施行から1986年(昭和61年)4月1日に情報処理振興事業協会等に関する法律の一部を改正する法律(附則第11条)が施行されるまでの名称は「情報処理振興事業協会等に関する法律」。 情報処理の促進に関する法律の目的は、電子計算機の高度利用及びプログラムの開発を促進し、プログラムの流通を円滑にし、並びに情報処理サービス業等の育成のための措置を講ずること等によつて、情報化社会の要請にこたえ、もつて国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することである。(同法第1条) == 構成 == * 第1章 - 総則(第1条 - 第2条) * 第2章 - 電子計算機の高度利用等(第3条 - 第7条) * 第3章 - 独立行政法人情報処理推進機構 * 第1節 - 総則(第8条 - 第14条) * 第2節 - 役員及び職員(第15条 - 第19条) * 第3節 - 業務等(第20条 - 第23条) * 第4節 - 雑則(第24条 - 第28条) * 第4章 - 罰則(第29条 - 第30条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「情報処理の促進に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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