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意宇郡(おうぐん)は島根県(出雲国)にあった郡。 == 古代 == 大化から天武天皇期にかけて順次設置されたとされる八神郡のひとつであり、律令制の施行により制定されたと考えられる。郡名については、『出雲国風土記』によれば、「八束水臣津野命(やつかみずつぬのみこと)」が国引きを終えた際に「国引きを意恵(「おえ」、終わるの意味)」と言ったことから「意恵郡」のち「意宇郡」と呼ぶようになったと伝えられている。熊野坐神社(熊野大社)の所在地として重んじられ、文武天皇2年(698年)3月9日には近親者の連任を許す詔が下されている〔『続日本紀』文武天皇二年三月己巳条。また、意宇郡と同時に筑前国宗像郡も連任を許された。続いて上総国安房郡が文武天皇4年(700年)(『続日本紀』文武天皇四年二月乙酉条)に連任を許され、さらに養老7年(723年)までに八神郡全て連任を許された。〕。一般に郡(評)〔藤原京出土木簡に「己亥年十月上捄国阿波評松里□」(己亥年は西暦699年)とあり、7世紀末には「郡」ではなく「評」と呼ばれていたことが判明している(「藤原京出土の木簡が、郡評論争を決着させる」木下正史 著 『藤原京』 中央公論新社、2003年、ISBN 4-12-101681-5、64ページ)。〕を治める郡司(評司)に近親者を続けて任命することは禁止されていたが、意宇郡では神社を代々まつってきた出雲氏が重視されたものである。 郡家は山代郷にあった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「意宇郡」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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