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療育手帳(りょういくてちょう)とは、知的障害者に都道府県知事(政令指定都市にあってはその長)が発行する障害者手帳である。 == 概要 == この手帳の目的は知的障害児・者に対して、一貫した指導・相談等が行われ、各種の援助措置(後述)を受けやすくすることである〔発達障害者を支える、さまざまな制度、施策」 発達障害情報・支援センター国立障害者リハビリテーションセンター 2015年10月23日閲覧〕。 身体障害者手帳については身体障害者福祉法に、精神障害者保健福祉手帳については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に、それぞれ手帳発行に関する記述があるが、療育手帳に関しては知的障害者福祉法にその記述はなく、1973年9月27日に当時の厚生省が出した通知「療育手帳制度について」(厚生省発児第156号厚生事務次官通知。のち、1991年9月24日の厚生省発児第133号厚生事務次官通知として知的障害者に対する旅客運賃の割引制度の適用の関係で一部が改正されている)〔療育手帳への「第一種」「第二種」区分記載の徹底について 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長 障企発第0201003号 平成20年(2008年)2月1日 別紙1 療育手帳の書換えについて 厚生省児童家庭局長 児発第810号 平成3年(1991年)9月24日 2010年10月5日閲覧〕、同日の児発第725号「療育手帳制度の実施について」に基づき各都道府県知事(政令指定都市の長)が知的障害と判定した者に発行している。このため、障害の程度の区分は各自治体により異なる〔当事者からの意見-知的障害の立場から「知的障害」と認定されるまでの問題点 北沢清司 「ノーマライゼーション 障害者の福祉」2004年12月号 日本障害者リハビリテーション協会 2010年10月2日閲覧〕。 18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所が判定を行なう〔児童相談所運営指針の改正について 第6章事業に係る留意事項 第7節特別児童扶養手当、療育手帳に係る判定事務等 2.療育手帳に係る判定事務 雇児発第0214003号 平成17年(2005年)2月14日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 2010年10月5日閲覧〕。なお、1999年の地方自治法の改正(施行は2000年4月1日)により、機関委任事務が廃止され、通知・通達により国が地方自治体の事務に関与することはできなくなった。このため、改正の施行日以降、上記通知は法的効力を失っており、療育手帳制度は各自治体独自の施策となっている。 1991年に関係諸団体の運動によりJR運賃等の割引制度が設けられた〔。割引を受けようとする者は、あらかじめ住民票登録をしている自治体の福祉課等で、その旨を証明する印章等を、所持する療育手帳に押印してもらう必要がある。手帳のコピーによる代用はできない。 問題点として都道府県や政令指定都市によって障害程度区分に違いがある、障害認定にあたって家族という言葉が目立ち、障害当事者が表面に出てこないなどが挙げられている〔。 軽度の知的障害者でも精神障害者保健福祉手帳の取得は可能であるが、精神障害者福祉法の登録はなく、発達障害者支援センターなどを利用することはできない。従来通り知的障害者福祉法の登録になる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「療育手帳」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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