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(n) common law =========================== ・ 慣習 : [かんしゅう] 1. (n,vs) usual (historical) custom ・ 慣習法 : [かんしゅうほう] (n) common law ・ 法 : [ほう] 1. (n,n-suf) Act (law: the X Act)
慣習法(かんしゅうほう)とは、一定の範囲の人々の間で反復して行われるようになった行動様式などの慣習のうち、法としての効力を有するものをいう。不文法の一つである。判例法を慣習法に含める考え方もある。 慣習がいつ(国内法としての)慣習法になるかについては、人々の「かくあらざるべからずとの意識」(''opinio necessitatis'') の支えによるとする立場と、国家が法として容認するときとする立場とがある。 == 日本法における慣習法 == === 一般原則 === 日本では、法の適用に関する通則法3条が慣習法の法的地位に関する一般原則を定めている。これによると、公の秩序又は善良の風俗(公序良俗)に反しない慣習については、法令の規定により認められたもの及び法令に規定のない事項につき、成文による法令(形式的意義における法律)と同一の効力(法源たる慣習法としての効力)が認められることになる。強行法規は、公の秩序を定める法律であるから、これに反する慣習は認められない。 法令による規定のない事項について慣習に効力を認めるものであることから、法令と慣習法との間に矛盾がある場合は、一般原則として、法令の規定が優先する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「慣習法」の詳細全文を読む
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