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慶長大判(けいちょうおおばん)とは江戸時代の初期すなわち慶長6年(1601年)より発行された大判であり、墨書、金品位および発行時期などにより数種類に細分類される。この発行年については慶長の幣制の成立と同時期とされるが詳細については不明であり、定かでない。 慶長大判、慶長小判および慶長一分判、慶長丁銀および慶長豆板銀を総称して慶長金銀(けいちょうきんぎん)と呼び、徳川家康による天下統一を象徴する貨幣として位置付けられる。 == 概要 == 表面は「拾両後藤(花押)」と墨書され、後藤四郎兵衛家五代徳乗、その実弟長乗、七代顕乗、九代程乗の書であり、初期の長乗によるものは花押が笹の葉を髣髴させ笹書大判(ささがきおおばん)と呼ばれる。表面は上下左右に丸枠桐紋極印がそれぞれ一箇所、計四箇所打たれ、裏面中央に丸枠桐紋、亀甲桐紋、花押の極印が打たれ、形状は角ばった楕円形である。表面は天正大判と異なり鏨目(たがねめ)に変化している。慶長大判の総鋳造量は16,565枚という記録〔佐藤治左衛門 『貨幣秘録』 1843年〕もあるが明暦判でも15,080枚であることから、この記録がどこまでの範囲を示すものかは不明である〔瀧澤武雄,西脇康 『日本史小百科「貨幣」』 東京堂出版、1999年〕。 大判は一般流通を前提とした通貨ではなく、恩賞および贈答用のものであり、市場に流れた場合は両替商において含有金量および需要に基づいて価格が決められ、慶長小判、一分判に対し含有金量に基づけば大凡、七両二分であるが初期の慶長年間は道具値段として八両二分が相場であった〔三上隆三 『江戸の貨幣物語』 東洋経済新報社、1996年〕。また墨書が消えた場合、大判座へ持ち込み、銀三匁五分、文政2年(1819年)以降は金一分の手数料で書改めを受けた〔。 小判および分金が生粋金(純金)および花降銀(純銀)の合金で銅は不純物程度でしか含まれないのに対し、大判では3%程度の銅が意図的に加えられ、黄金色を演出させ審美性を持たせているとされる〔。 量目は金一枚(京目拾両)すなわち四十四匁を基準としているが、実際には吹き減りおよび磨耗などを考慮し二分の入り目が加えられ〔日本銀行調査局土屋喬雄編 『図録 日本の貨幣・第2巻』「近世幣制の成立」 東洋経済新報社、1973年〕、四十四匁二分が規定量目である。通用期間は元禄大判通用開始の元禄8年(1695年)までであった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「慶長大判」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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