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憲法の変遷(けんぽうのへんせん)とは、憲法の条文自体の変更はないが、変更を加えたのと同じように、その規範的意味が変更または修正されることである。 主に成文憲法を持つ大陸法に見られる考えで、「憲法変遷」とはドイツ発祥の思想であり、19世紀のドイツのラーバントやイエリネックにより提唱、展開され、日本においても明治憲法下で美濃部達吉がこの考えを導入した。その意味で、憲法を最高法規として定め、硬性憲法化などの法技術を駆使することにより他の法規範をその統制下におく「憲法保障」の思想が導入する以前の時代状況の産物である点には留意しなければならないが、例えば現在においても、EUとの関係でドイツにおいて憲法変遷が語られたり、日本でも自衛隊や私学助成との関係で憲法の変遷が論点となることもある。 なお、フランスにおいては、「憲法慣習」と呼ばれる思想が、また、不文憲法の国であるイギリスにおいては、「憲法上の習律」をめぐる論争があり、それぞれ「憲法の変遷」と類似した問題を惹起している。 == 日本の憲法学における議論 == 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「憲法の変遷」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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