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憲法改正案の広報のための放送 : ミニ英和和英辞書
憲法改正案の広報のための放送[けんぽうかいせい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

憲法 : [けんぽう]
 【名詞】 1. constitution 
憲法改正 : [けんぽうかいせい]
 (n) constitutional reform
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法改正 : [ほうかいせい]
 【名詞】 1. change in the law 2. legal reform
: [かい]
 (n-suf) revision
改正案 : [かいせいあん]
 【名詞】 1. reform bill 2. reform proposal
: [ただし, せい, しょう]
 【名詞】 1. (logical) true 2. regular 
: [あん]
  1. (n,n-suf) plan 2. suffix meaning draft (draught) 
広報 : [こうほう]
 【名詞】 1. PR 2. public relations 3. publicity 4. information 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) information 2. punishment 3. retribution 
放送 : [ほうそう]
 1.broadcast 2. broadcasting 

憲法改正案の広報のための放送 ( リダイレクト:政見放送#憲法改正案の広報のための放送 ) : ウィキペディア日本語版
政見放送[せいけんほうそう]

政見放送(せいけんほうそう)とは、日本の選挙において、公職選挙法に基づき候補者個人及び政党政治団体が政見を発表する放送番組(テレビ・ラジオ番組)である。日本の地上デジタルテレビ放送電子番組ガイドでは「ニュース・報道」に分類されている。
== 概説 ==
政見放送は、公職選挙法(以下、「法」と略す。)に基づき国会議員および都道府県知事を選ぶ選挙において、政令で定めるところにより、選挙運動の期間中に日本放送協会(NHK)および基幹放送事業者(法では放送法に定義するものからNHK及び放送大学学園を除くものと規定している。具体的には民間放送事業者のこと。)のラジオ・テレビの放送設備により、公益のため、その政見を無料で放送することができることとなっている(法第150条第1項前段・第3項前段)。NHKおよび基幹放送事業者はその政見をそのまま放送しなければならない(法第150条第1項後段・第3項後段)。
選挙運動に放送設備を使用することは政見放送や経歴放送など法で認められた場合に限られる(法第151条の5)。


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「政見放送」の詳細全文を読む




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