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戦時利得税(せんじりとくぜい)とは、1918年3月23日公布の戦時利得税法に基づいて課された直接国税のこと。 第一次世界大戦で生まれた成金と呼ばれる人々をターゲットにしており、参戦に伴う臨時の経費を補填するために設けられた。 開戦前2年間の平均所得と比較してその120%を超える分について、法人には20%、個人には15%の課税を行った。これは成金に対する社会の不満を鎮めることも目的としていた。2年間で2億9千万円の税収があったが、第一次世界大戦の終結によって1919年に廃止された。 == 参考文献 == *江口圭一「戦時利得税」(『日本近現代史事典』(東洋経済新報社、1979年) ISBN 978-4-492-01008-2) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「戦時利得税」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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