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戦時海運管理令(せんじかいうんかんりれい)は、1942年(昭和17年)3月25日に公布、即日施行された〔戦時海運管理令 (上・中・下) 中外商業新報 1942.3.26-1942.3.28(昭和17)神戸大学附属図書館〕国家総動員法にもとづく勅令である〔衆議院会議録 第13回国会 運輸委員会 第13号 1952年3月18日 〕。 船舶の国家管理(第2条-第17条)、船員の徴用・管理(第18条-第29条)、これらを担う船舶運営会の設置(第30条-第60条)等が規定された〔第6章:戦時下の交通・運輸ー1938~1945(昭和13~20)年 IV 沿岸海運と河川舟運 増田廣實『交通・運輸の発達と技術革新:歴史的考察』国際連合大学、1986年〕。 施行前すでに内航船のうち1000トン未満約300隻が軍に徴用されていたが、本令により100トン以上の汽船および150トン以上の機帆船が国家管理とされた。戦況の悪化に伴い、小型船にまで対象を広げていった〔。 1946年の国家総動員法廃止後も、船舶運営会の後身である商船管理委員会を存続させるため、連合国軍最高司令官総司令部の指令により、占領期間中12回にわたり効力を延長した〔。 == 脚注 == 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「戦時海運管理令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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